大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)1159 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、いずれも、単なる訴訟法違背の主張であつて、(数回の口頭弁論におい

て関与した裁判官の更迭がある場合には、更新の手続を怠つた違法があつても判決

の基本たる口頭弁論において弁論を更新した場合には前記違法が補正されたものと

認めるを相当とする。本件では判決の基本たる口頭弁論において適法な弁論の更新

があつたに帰するのであるから所論第一点のような違法は認められない。)、すべ

て「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五

月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法

令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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